2018-05-24 第196回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第7号
まず、皆様にお配りしました資料一をごらんいただきたいと思いますが、政府が地方分権改革に関する提案を募集された中で、政令指定都市市長会から、災害対応法制の見直し、救助の主体権限を都道府県知事から指定都市の市長へ移譲する提案がなされたことを受けて、平成二十七年一月三十日に、これは閣議決定で、災害救助法においては、事務委任が現行規定上も可能であり、災害救助法適用後速やかに救助が実施できるよう、あらかじめ都道府県
まず、皆様にお配りしました資料一をごらんいただきたいと思いますが、政府が地方分権改革に関する提案を募集された中で、政令指定都市市長会から、災害対応法制の見直し、救助の主体権限を都道府県知事から指定都市の市長へ移譲する提案がなされたことを受けて、平成二十七年一月三十日に、これは閣議決定で、災害救助法においては、事務委任が現行規定上も可能であり、災害救助法適用後速やかに救助が実施できるよう、あらかじめ都道府県
こういったところで、基本的には自治体のやるべきことは一緒である、だからこそ災害対応法制については一括してほしいということをやはりおっしゃっていたわけでございます。 先日の質疑で、私自身も、オールハザードアプローチという考え方について指摘をさせていただきました。